もうすっかりお馴染みになりつつある。
和海さんによる、日本と南朝鮮における国際条約解説と
なっているのであるが、今回は大使館前に設置されている
慰安婦像に関しての条約的な解釈を解り易くご説明しようと思う。
まず、この慰安婦は国際条約に垂らして見ても明らかに違法な
設置物である。そして、南朝鮮政府は民間が設置したものである
から撤去出来ないとのたまわっているが、これは明らかな
条約違反となる行為である。
その根拠は1963年に締結された「領事関係に関するウィーン条約」
通称、ウィーン領事関係条約によるものである。
この国際条約は国連に加盟しているほぼ全ての国が加盟している
条約であり、
「第2章領事機関及び本務領事官その他の領事機関の構成員に
係る便益、特権及び免除」と言う長い名称の
「第三十一条 領事機関の公館の不可侵」の3である
「3接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を
侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の
威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。」
とあるのである。まさにこの項目に該当する訳であり
大使館前でデモとかも本来であれば当事国に制限されるべき案件で
あるにも関わらず放置している訳である。
よく読んでみれば明らかであり、領事機関の安寧の妨害又は
威厳の侵害を防止するためのすべての適当な措置をとる特別の責務とある。
南朝鮮政府は反日をいい事に、この条約を軽んじ、すでに条約違反を
している。そして、あまつさえ改善する意志すらも見せずに
民間だからと放置している。と言う具合である。
即ち、大使館の前で日本の国旗を燃やしたり、総理総裁の写真を
やぶいたり、噛んだりと忙しいのだが、そのような行為も
すべて条約違反であり、国際条約に抵触する案件なのである。
しかしながら、罰則らしいものは無く放置しているのだが
通常であれば、国交が断絶する事もある訳であり
国がそれを放置しているとなると、国際的にも条約も守れぬ
違法な国とのレッテルを貼られる訳である。
だからこそ、日本は条約を守れと言えば良く、条約すらも
守らぬならそんな国との国交は遮断すれば良いのである。
だからこそ、何度も書いているように、条約違反には
まずは国際司法裁判所に提訴し、経済制裁をするのが
上策な訳である。所詮、罰を与えねば何も変わらず彼らが
反省の色を見せる事などありえはしない。
条約違反を繰り返せば重大な利益が失われると言う事を
肌身を持って知ってもらうしか道はないだろう。
さてさて、本来、日本人があまり興味がなかった朝鮮史で
あるのだが、多くの人達が知る事になるのだろう。
まさに藪を突けば蛇が出る。何とも日本を本気にさせたい
ようで何よりである。
ありがとうございます。
感謝。
和海。