いい事ふたつ。

6月8日。京都亀岡市での未成年者の交通事故に関して
家裁送致となった。京都地検は起訴する見通しで
成人同様の裁判を受ける事となった。
これで危険運転致死傷罪への門が開かれたがまだ余談は許さない。
しかし、通常では未成年者には処分が決まらないケースだったので
一歩前進と言えるであろう。

この事案は少しおかしいケースで、免許も車も持っていない未成年が
無免許運転を繰り返し無謀な運転の末、小学生の列に突っ込み
3名の尊い命が犠牲となった。身重の妊婦さんまでもである。
通常の感覚なら、危険運転致死傷罪であろう。
条文の中には未熟運転致死傷罪というものがあり
進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。だそうである。
しかし、無免許運転でもいいとの事。本末転倒である。
そもそも無免許運転は法律違反ではないのか?
免許が無い以上技能どうこうと言っているレベルの話では無く
免許が無い事を自覚していながら車に乗る行為自体の問題なのでは
ないであろうか?車は人を簡単に殺害しうるものであり。
十分凶器になりうるものである。京都四条で起こった交通事故では
8人もの尊い命が犠牲となったばかりである。
だからこそ、時間とお金をかけて十分に教育を受けて実習し
国の機関により試験を受けて合格者に与えられるものではないのか?
そもそも法律の条文に無免許と加えればいいだけの事である。

愛する者を失った家族の傷は癒える事は無い。
せめてその傷に塩を塗る事だけは止めて頂きたい。
今の法律は加害者に向いていて、被害者に向いていない。
確かに厳罰化を求める傾向にはあるが、一定の節度は保っている。
尊い3名の命の代償が
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となるか
15年から20年の有期懲役となるかは未だ解からぬが
それでも足りないくらいであろう。

ありがとうございます。
感謝。

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