大阪の公立中学のハンドボール部の話であるのだが
48歳の教諭が、部員12人に対して丸刈りを強要したとして
停職3か月の懲戒処分としたそうだが、これはれっきとした
強要罪であり刑法第223条第1項
「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを
行わせ、または権利の行使を妨害した」と言う罪であり
罰金刑の無い「3年以下の懲役」と言う罪なのである。
なので、懲戒処分ではなく逮捕して検察に送還すべき行為なのである。
しかも、12人に対して行った訳であり、相当罪が重いのである。
学校での事だからと、犯罪行為が見過ごされるのはいかんともしがたい
行為であり、教師であれば犯罪を犯しても逮捕されないのは
何ともまずい状態なのではなかろうかと。
ありがとうございます。
感謝。
和海。